中国ビザのことなら・・・香港の中国ビザ専門店:BE-ONE
中国Fビザは原則1ヶ月でマルチは発給されなくなりました。
中国ビザの発給基準が3月末に変更!
中国ビザの発給基準が4月中旬に再度変更!

ご存じですか?4月中旬に中国ビザの発給基準が再度大幅に変更されました。 例えば、中国Fビザの申請に際し、政府発行インビテーションが必要になりました。その他中国ビザも審査が厳しくなっています。 例えば、下記のケースは就労ビザ(いわゆるZビザ)の取得難易度が高くなっています。ご注意ください!

  • 中国で就労ビザを取得されたい方
  • 香港で就労ビザを取得されたい方
  • 20歳未満、60歳以上の方
  • 当該業務における職歴が2年未満の方
  • 中国就労ビザの交付を拒否されたことがある方
  • 初めて中国就労ビザを申請し、且つ現地採用の方
  • 中国就労ビザ以外の中国ビザ(中国Fビザ等)で就労したことがある方
  • 中国の勤務先が設立されたばかりの場合
  • 中国の勤務先がこれまで中国就労ビザを申請したことがない場合

弊社は「相談無料」「成功報酬」でサービスをご利用いただけます。 中国ビザに関して何かご不明な点ございましたら、まずは弊社にお問合せください。

香港における中国就労ビザの申請に関して
香港における中国就労ビザの申請に関して

就労ビザ(いわゆるZビザ)の申請は、日本だけでなく、香港と中国国内でもできます。従来は香港や日本でマルチの訪問ビザ(いわゆるFビザ、以下Fビザと略称)が取得できましたので、とりわけ華南地域では中国国内で就労ビザを取得される方が大勢いました。

しかし、今年の4月中旬に中国ビザの発給基準が変更されたことに伴い、中国Fビザの申請に際し、政府発行インビテーションが必要になりました。

4月3日の在広州日本国総領事館によれば、「Fビザで入境後Zビザを申請するなど、広東省において入境時と異なる種類の査証を申請することは原則としてできません」と発表されています。⇒広東省滞在のための査証取得手続について(在広州日本領事館)

よって今後、香港や日本で就労ビザを申請される方が増加すると予想されます。香港と日本における就労ビザの申請は、基本的に下記の3段階の手続きになります。

マルチの旅行ビザ発給の停止を知らせる香港系新聞記事

:マルチの旅行ビザ発給の停止を知らせる香港系新聞記事:

第1段階:中国国内で被授権単位査証通知表(いわゆる政府発行インビテーション、以下政府発行インビテーションと略称)や外国人就業許可証書等を取得する。
第2段階:香港や日本でシングルの就労ビザを取得する。
第3段階:中国国内で就労ビザをシングルからマルチに切り替える。

香港におけるシングルの就労ビザの申請は、従来通り可能です。ただし、シングルの就労ビザの当日交付はできなくなっており、最短でも翌日交付となっています。香港で就労ビザの申請ができるかどうかは、政府発行インビテーションがポイントになります。政府発行インビテーションは、中国国内当局から発行されます。一般に2週間程度の審査を経てから発行されます。

結論を申し上げますと政府発行インビテーションが取得できれば、香港でシングルの就労ビザが取得できます。香港申請の政府発行インビテーションが取得できなければ、日本申請の政府発行インビテーションに切り替えることができます。華南地域の日系企業は、日本だけでなく香港における就労ビザの申請を選択肢の1つとして検討するのが最善です。

Be-One Professional Companyの基本情報
香港の中国ビザ専門店:BE-ONE
会社名: Be-One Professional Company
登記住所: Room 501, Kwai Hung Holdings Centre 89 King’s Road, North Point, Hong Kong
担当者: 内田、王
電話番号: 852-2117-0719(日本語)
+86-755-8215-0096(中国語)
FAX: +852-2104-3318
E-mail: uchida@kddi.net.hk
Webサイト: http://www.bjpch.com/
メインビジネス:

各種中国新規査証取得代行(就労ビザ・家族ビザ・訪問ビザ・定住ビザ等)、 各種中国査証延長申請代行、 香港査証取得代行、 中国における法人設立業務、 香港査証取得代行、 香港における法人設立業務、 香港における法人管理・会社秘書役業務

カテゴリー: ビザ手配
対応言語: ・日本語・中国語
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